失業手当と職業訓練について
パートを退職するのですが、退職後、失業保険を受けながら
職業訓練に通いたいと思ってます。

会社がA市にあり、私は隣のB町に住んでいます。
A市に職業訓練所があるのですが、募集を終了してたので
少し遠いC市の職業訓練に応募したいと思います。

会社 (A市 )― 家 (B町)― 職業訓練所(C市)

ただ、こういう場合、失業保険等の手続きは
AとC、どちらの市のハローワークで相談するのが
いいのでしょうか?

職業訓練に通いながら就活もしますが、
実際 仕事を探すのは、家に近いA市だと思います。
そうなると仕事の紹介は
A市のハローワークにお願いすることになると思いますが
差し支えはないでしょうか?

土日にはハローワークに問い合わせできないので、
ちょっと気になりました。
何かご存知の方、よろしくお願いします。
手続きは自分の住んでいる地域のハローワークです。

求職活動はどちらでも受け付けてくれます。

私は現在、職業訓練に通っていて例えばA市に住んでいてC市に職業訓練に通っています。
最初の手続きはA市、求職活動はC市でしています。

私の通っている所は、週2回以上の求職活動が必要なのでA市に帰ってからだと時間的に間に合わないので、お昼や帰りにC市のハローワーク寄って来ます。

訓練もなかなか大変ですけど頑張って下さいね!
失業保険受給中で扶養に入ったまま歯医者に行っていました。本日、調べものをしていた際に初めて失業保険受給中は扶養を外れないといけないと知りました。
求職申込日が5/20、雇用保険受給資格証の交付日は6/2です。この場合、国保は5月分から支払わなければいけないのでしょうか?またこの間の医療費は6月中に国保に加入したとしても、6月分は全額負担となるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
ご主人の会社の保険は、社保(けんぽ)ですか?組合ですか?

3か月の待期がありますよね?
社保だと待期は扶養のままでいれます。ですが組合ですと会社の規定により、待期でも外れてもらいますと言われる所もあるのでご主人に会社に聞いてもらう必要があります
一般的に、上記の培養は雇用保険受給者証の手当日額3,611円以上ですか?それだと扶養から外れないといけません。これ以下ですと終始外れなくても大丈夫です。

多分待期があると思われますので、ほとんどの場合はこの期間は扶養でいれます。なので実際受給開始になってからの話ですね。その際は国保などの手続きを行って下さい。
就業手当 再就職手当等についてお願いします…初めて失業保険の手続きにいきました。その時貰ったしおりを見てますがよく分からず是非お知恵を貸して頂きたくて質問します。
失業保険申請日…8月25日 初回認定が9月22日です。(私の場合諸事情により給付日数が62日です)この条件をふまえて 例えば一回目の認定前に最就職(雇用保険なしのパート)すると失業手当はもちろんその他の再就職手当てや就業手当は頂けないのでしょうか?もし何も頂けない場合一年以内に雇用保険に加入すればその62日分の給付は次に改めて加算できますか?
是非お答え願います
認定日というのは、前日まで無職の状態であったかどうかを確認しているだけです。


所定給付日数が62日というのがよくわかりませんが、給付制限期間はないということですね。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があると、給付制限期間中1ヶ月目は、原則ハローワークの紹介によるという制限があります。

それなら、8月25日の求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。

また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。

面接日がいつにあろうと関係ありません。

ちなみに、再就職手当の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支度金」「常用就職支度手当」を受けていれば支給要件には該当しません。


再就職手当の要件は、所定給付日数が45日以上かつ1/3以上残っていることと、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと

が必要です。
前職の失業保険の有効期間について 教えて下さい。
私は7月末で正社員の仕事を自主退職しました。
半年間だけ県外でパートをしたいと考えています。
半年後に今の住所に戻った時に正社員の時の離職票は有効なのでしょうか?
パートでもアルバイトでも、雇用保険に加入しないといけないのでしょうか?
雇用する側に違反みたいな事が課せられるのでしょうか?
仮に半年間だけ、雇用保険に入った場合にその後に前職の離職票は使えるのでしょうか?
順番に説明しますね

①受給資格について
自己都合による退職の場合
過去2年間のうち12ケ月の雇用保険加入期間が必要になります
(1ケ月は11日以上の労働日数がある月のみ有効)
●正社員の期間にの記載がありませんが、受給資格はありますか?

②失業保険の受給資格は、失業した翌日から1年間という時効があります
自己都合退職をした場合は、【手続きした日】から【待機期間7日+給付制限3ケ月を経てから受給が開始】します

半年後に手続きをした場合、約4ケ月後からの受給になりますので、1ケ月~2ケ月分は受給できなくなるでしょう

③前職の離職票が有効か?
ということですが【期間のみ有効】です
(離職表の時効は2年間です)

例えば、今回のパート先で雇用保険に加入したとします
自己都合でたいしょくした場合は①の条件となり、加入期間が12ケ月必要ですが、パートで6ケ月だと不足しますよね?
その時に、前職の加入期間が有効となります
ですが、離職理由は最後に退職した会社の理由が有効となります

④雇用保険の加入
これは、会社が決めることですから【社員が選択することではない】のです
雇用保険の加入条件を満たしていれば当然加入する義務があります

⑤雇用する側の違反
この違反というのが雇用保険の加入のことならば、当然罰則はありますよ。
(罰金の徴収)

★一番賢いのは、
今回の離職票で受給手続きをすぐにします
約4ケ月の待機期間を経て、受給開始後(一定の未受給期間が必要)に職安のルールに従い就職をします
パートという立場でも一定の条件を満たせば(各ハローワークにより基準が異なる)就職したとみなされて、再就職手当を受給することが可能です

または、失業保険をもらうことを考えずに
就職したり、福利厚生のある待遇でパート勤めされる方が(健康保険や厚生年金を自分だけで払うことを考えれば)よいと思いますよ?
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