失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
失業保険の受給
詳しい方、または専門の方、よろしくお願いします。
1日に4時間、週5日のみバイトします。
これは「1日の労働時間が4時間未満」なので内職として認められず、失業手当との併用は不可能になるのでしょうか?
企業(バイト先)の雇用保険が「一週間の労働時間が20時間以上の場合加入」 となっている場合、失業手当ては申請できないのでしょうか?
また、週20時間内であれば1日4時間以上働いても良いのでしょうか?
事情があり今月までで仕事を辞め、3ヶ月後から失業手当を受給したいと思っているのですが、1日数時間のみ時間が空くのでその時間だけでも働こうかと思っています。
詳しい方、または専門の方、よろしくお願いします。
1日に4時間、週5日のみバイトします。
これは「1日の労働時間が4時間未満」なので内職として認められず、失業手当との併用は不可能になるのでしょうか?
企業(バイト先)の雇用保険が「一週間の労働時間が20時間以上の場合加入」 となっている場合、失業手当ては申請できないのでしょうか?
また、週20時間内であれば1日4時間以上働いても良いのでしょうか?
事情があり今月までで仕事を辞め、3ヶ月後から失業手当を受給したいと思っているのですが、1日数時間のみ時間が空くのでその時間だけでも働こうかと思っています。
【補足について】
以上=その時間を含む
未満=その時間を含まない
なので4時間働くと、その日は受給対象以外ですね。
3時間59分ならOKです(内職とみなされます)
それと3,5時間でも週5日毎日3か月とか働いちゃうと、雇用保険の対象外だけど、一応就職したんだな、とみなされちゃう場合があります。その場合は就業手当といって、1日1000~2000円程度(基本手当日額と収入の差額)の手当が支給されながら、働くことになります。
だったら、働かないで、満額もらったほうが良い、という、あまり得しない制度。
内職も基本的には月に14日以内くらいが適当でしょう。
ようは、そんな毎日働いていて、就職活動できんのかよ!ってことらしいですね。
そんなに毎日働くなら、就職とみなしちゃいますよ~~って。
繰り返しますが、1日3,5時間でも、毎日はまずいです、きっと。
判定するのはハローワークの職員の方なので、私が書いていることは、あくまでも参考程度の基準ですから、必ずしもダメってわけではないと思いますが、バイトをされるなら、きちんと事前にハローワークで説明を受けたほうが良いですよ。
地域や、担当者によって、規準も違うみたいです。
1日4時間未満であれば、内職となり失業給付を受給可能ですが、もらう額により、受給金額が引かれます。
賃金日額の1/3以下くらいの1日の収入であれば、満額給付されるでしょう。
*基本手当日額+(収入額-控除額<1300くらい>)<賃金日額の80% とかこんな条件だったかな?
これを超えると、超えた金額が給付金から減額されます。
雇用保険に加入しながら、給付を受けることは、できません。失業状態じゃありませんから。
週20時間未満で1日4時間以上働いた日は、支給対象外になりますが、取り消されるわけではなく、後回しになるだけです。
本来の給付終了日の後に給付日数として付け足されます。
詳しくはハローワークまで
以上=その時間を含む
未満=その時間を含まない
なので4時間働くと、その日は受給対象以外ですね。
3時間59分ならOKです(内職とみなされます)
それと3,5時間でも週5日毎日3か月とか働いちゃうと、雇用保険の対象外だけど、一応就職したんだな、とみなされちゃう場合があります。その場合は就業手当といって、1日1000~2000円程度(基本手当日額と収入の差額)の手当が支給されながら、働くことになります。
だったら、働かないで、満額もらったほうが良い、という、あまり得しない制度。
内職も基本的には月に14日以内くらいが適当でしょう。
ようは、そんな毎日働いていて、就職活動できんのかよ!ってことらしいですね。
そんなに毎日働くなら、就職とみなしちゃいますよ~~って。
繰り返しますが、1日3,5時間でも、毎日はまずいです、きっと。
判定するのはハローワークの職員の方なので、私が書いていることは、あくまでも参考程度の基準ですから、必ずしもダメってわけではないと思いますが、バイトをされるなら、きちんと事前にハローワークで説明を受けたほうが良いですよ。
地域や、担当者によって、規準も違うみたいです。
1日4時間未満であれば、内職となり失業給付を受給可能ですが、もらう額により、受給金額が引かれます。
賃金日額の1/3以下くらいの1日の収入であれば、満額給付されるでしょう。
*基本手当日額+(収入額-控除額<1300くらい>)<賃金日額の80% とかこんな条件だったかな?
これを超えると、超えた金額が給付金から減額されます。
雇用保険に加入しながら、給付を受けることは、できません。失業状態じゃありませんから。
週20時間未満で1日4時間以上働いた日は、支給対象外になりますが、取り消されるわけではなく、後回しになるだけです。
本来の給付終了日の後に給付日数として付け足されます。
詳しくはハローワークまで
妊娠が発覚して、つわりが酷かったので長期休暇のすえに退職しました。
退職日は9月末で、現在妊娠16週です。
体調が安定してきたのと経済的にかなり厳しいのでパートでも内職でも働きたくて探してますがな
かなか厳しい現状です。
確かに妊婦を採用しないですよね( ;∀;)
失業保険を受け取ることは妊婦でも可能でしょうか(;_;)??
退職日は9月末で、現在妊娠16週です。
体調が安定してきたのと経済的にかなり厳しいのでパートでも内職でも働きたくて探してますがな
かなか厳しい現状です。
確かに妊婦を採用しないですよね( ;∀;)
失業保険を受け取ることは妊婦でも可能でしょうか(;_;)??
すぐにでも再就職可能な状態でないと出ません。
離職理由が「つわりのため」ならまだ可能性がありますが、産休に相当する時期に入ったらダメでしょう。
離職理由が「妊娠のため」なら、「妊娠のため働けない」という理由で離職したわけですから、原則的には、出産後、回復するまでは働けない状態だと判断されます。
逆に、働いてしまうと、離職理由が「妊娠のため働けない」という理由ではなかったことになり、特定理由離職者になれなくなります。
※「発覚」は、悪いこと・隠していたことに対して使う言葉です。誤解されますよ(特に中年以上には)。
離職理由が「つわりのため」ならまだ可能性がありますが、産休に相当する時期に入ったらダメでしょう。
離職理由が「妊娠のため」なら、「妊娠のため働けない」という理由で離職したわけですから、原則的には、出産後、回復するまでは働けない状態だと判断されます。
逆に、働いてしまうと、離職理由が「妊娠のため働けない」という理由ではなかったことになり、特定理由離職者になれなくなります。
※「発覚」は、悪いこと・隠していたことに対して使う言葉です。誤解されますよ(特に中年以上には)。
教えて下さい!
今年の3月に退職し本日、離職票が届きました。
3月までは失業保険を貰うつもりでいましたが、4月より知人に頼まれアルバイトを始めています。
契約は週に5日間で24時間(だいたい一日4時間)です。
しかし、学校(習い事のようなもの)に通っているので、実際には週に1~3日12時間ぐらいアルバイトをしています。
ハローワークには現状を正直に伝えますが、以上の条件で失業保険は貰えるのでしょうか。
また、アルバイトをしていると給付金の割合が減るのは聞いたのですが、失業保険が貰えるとしたら、どのくらいの額を貰えるでしょうか。
給付日数:90日
賃金平均額:40万
まったく解らないので、教えて下さい。
お願い致します。
今年の3月に退職し本日、離職票が届きました。
3月までは失業保険を貰うつもりでいましたが、4月より知人に頼まれアルバイトを始めています。
契約は週に5日間で24時間(だいたい一日4時間)です。
しかし、学校(習い事のようなもの)に通っているので、実際には週に1~3日12時間ぐらいアルバイトをしています。
ハローワークには現状を正直に伝えますが、以上の条件で失業保険は貰えるのでしょうか。
また、アルバイトをしていると給付金の割合が減るのは聞いたのですが、失業保険が貰えるとしたら、どのくらいの額を貰えるでしょうか。
給付日数:90日
賃金平均額:40万
まったく解らないので、教えて下さい。
お願い致します。
ハローワークに雇用保険給付申請をされてのち、自己都合離職の場合には、7日間の待期期間+3か月の給付期間があります。
この7日間は、あなたが本当に失業中であるという事の確認期間ですので、あるバイトは不可です。
(無職とは見なされなくなる為)
また1週間にに20時間以上の勤務で、就業していると見なされてしまいます。
今回の場合には契約書がどう判断されるか分かりませんが契約書通りですと、20時間以上の契約時間ですので
あるバイト先でも雇用保険に加入をされるくらいの契約になっています。
基本手当の日額は退職前の6カ月に賃金を180日で割って出た金額の45%~80%くらいです。
いずれにしても、申請後の7日間は働かないでおいて、ハローワークで相談をされた方が良いかと思えます。
この7日間は、あなたが本当に失業中であるという事の確認期間ですので、あるバイトは不可です。
(無職とは見なされなくなる為)
また1週間にに20時間以上の勤務で、就業していると見なされてしまいます。
今回の場合には契約書がどう判断されるか分かりませんが契約書通りですと、20時間以上の契約時間ですので
あるバイト先でも雇用保険に加入をされるくらいの契約になっています。
基本手当の日額は退職前の6カ月に賃金を180日で割って出た金額の45%~80%くらいです。
いずれにしても、申請後の7日間は働かないでおいて、ハローワークで相談をされた方が良いかと思えます。
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