失業中の国民健康保険料について教えてください
41才一人世帯で昨年度(24年)所得が24万(アルバイト)+失業保険料(職業訓練校に通っている)120万だとして、
今年度社会保険料は掛かるのでしょうか?
アルバイトで国民健康保険料がかからないようにするのはいくらまで、働いていいのか?
住民税はいくらまで?(失業手当は非課税ですよね、中規模市だと基準額315000と書いてありましたがそれ以外控除あるのか?)
実家に戻り、親族の扶養に入るとしたら、自分の保険料は¥0になったりもするのでしょうか?
国民年金は、その所得ならば、1人世帯だと 申請して免除になるでしょう。

国保料は、0には、なりません。
所得がなくても、均等割などがかかります。
国保料は、平等割(1世帯あたりXX円) 均等割(1人あたりXX円) 所得割 所得のXX% 資産割 固定資産税のXX%
というものの合計です。
資産割、平等割がない自治体もあります。

所得がない場合、所得割はかかりませんが、最低でも 平等割がかかります。

ただ、所得が少ない場合、かなり減免になりますが。

所得が24万だと 旧但し書き所得は、0 (所得ー33万 給与収入で98万)
なので、所得割はかからず、 恐らく7割減免になりますので、年1万~1万5千円くらい
かなと思われます。

住民税も、均等割の部分があります。
それが、基準額を超えているかどうかできまります。
所得が 28万から35万を超えると課税されます。
給与収入に直すと 93万から100万になります。

所得割は、所得から、社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除、などの控除がありますので
それらを払っていれば、課税される額は少なくなります。

具体的に書くと、
中規模の市だと 所得が 31万5千円 給与収入だと 96万5千円までは、
均等割も、所得割もかかりません。

それをこえると、均等割 年5000円くらい 課税されます。
均等割を考える際は、社会保険料控除などは関係ありません。

また、所得 - 33万 - 各種控除(社会保険料、生命保険料控除、・・・) >0の時
その10%を 所得割として 課税されます。
給与収入が110万で、 社会保険料は年2万だと
所得 45 - 33万 - 2万 = 10万 この10%の1万が 所得割として課税されます。

親の社会保険の扶養になれれば、あなたの健康保険料は不要になります。
親が国保の場合は、 親にあなたの分の保険料が賦課されます。
年金は、世帯主と本人の所得によって、免除されるか決まるため
世帯主の所得が多ければ、免除にならなくなります。
退職後の生活では手取りは激減しますか?
現在は月給24万円で、引かれるのが4万5000円、手取りは19万5000円です。

失業保険は月給は15万円程度になり、社会保険料は任意継続ですと倍額ですから2万4000円ほど、国民年金が1万5000円ほど住民税が3か月で2万5000円(1か月平均で8300円)ですから15万円ー4万7300円=10万2700円

手取りは9万2300円の減少幅、これじゃあ毎月海外旅行に行っているのとおなじくらい手取りは減りますよね。
働かないのだから減るのは当たり前。
雇用保険(失業保険)はそれまでの給料を保障する制度ではありません。

社会保険・・・任意継続の必要性がありますか?国民健康保険だと離職理由にもよりますが減免措置があります。
国民年金・・・年金(国民年金・厚生年金)は通算して何年支払いを続けていますか?、年数によっては多少の未払いがあっても将来の年金額が削られるだけで、強制徴収されることはありませんよ。(国民年金も離職理由により免除される制度があります)

※給料は働いていれば続きますが、雇用保険は所定給付日数が終了すれば終わりですよ、年金受給までに年数があれば生活保護十y食う者になるか、ホームレスの道を歩むかです、少しでも働ける所を早く見つけることじゃないですか。
生活がピンチです。
現在、転職活動中の20代男性です。仕事場の選考待ちのため、短発のアルバイトをしております。

現在、貯金14万

今月末に住民税(37,000)、国民健康保険(18,000)の支払い、家賃(68,000)をとクレジットの引き落としを含めると貯金では持ちません。

短期アルバイトの収入も焼け石に水のようなものです。

自主退職のため、失業保険はもらっていません。

かなりピンチです。

正職員の選考の結果なんか待ってられません。

どうしたらよいでしょうか・・。

何か良いアイディアがあればよろしくお願いします。
住民税と国保は分納申請しましょう!

国保は更に減免してもらうことも可能です。

とにかく役所で相談する事です。

今、支払える額だけ支払えば大丈夫です。

逃れられないのが家賃です。まずは家賃の事だけ考えましょう。
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