傷病手当金・退職後の健康保険・失業保険申請について教えて下さい。
昨年11月に病欠を申請し入院・手術、今年2月に退院後、引き続き自宅療養しておりますが(今年一杯は就労不可)、
夫の転勤のため、4月に10年間正社員として勤務した会社を退職し、健康保険の資格も喪失しました。
入院中の傷病手当金の申請を現在行っているために支給額が不明なのですが
(退職前1か月につきましては、有給休暇消化ということで給与が出ています)
年内に再度入院・手術を行って完治ということになっているため、今年中の就労は難しく
傷病手当金を引き続き申請していく予定でおります。
その場合、夫の被扶養者として健康保険を異動することは可能なのでしょうか。それとも国保に加入すべきでしょうか。
(任意継続保険に関しましては保険料が高額になるため断念しています)
又、病気治癒後は失業保険の申請を行う予定でおりますが、受給期間延長の手続以外に行っておく必要がある手続は
ありますでしょうか。
その他にも何か手続・留意すべき点がございましたら教えて下さい。
全てのことが初めてのことで、わからない点が多いため、ご指導いただけますと大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
昨年11月に病欠を申請し入院・手術、今年2月に退院後、引き続き自宅療養しておりますが(今年一杯は就労不可)、
夫の転勤のため、4月に10年間正社員として勤務した会社を退職し、健康保険の資格も喪失しました。
入院中の傷病手当金の申請を現在行っているために支給額が不明なのですが
(退職前1か月につきましては、有給休暇消化ということで給与が出ています)
年内に再度入院・手術を行って完治ということになっているため、今年中の就労は難しく
傷病手当金を引き続き申請していく予定でおります。
その場合、夫の被扶養者として健康保険を異動することは可能なのでしょうか。それとも国保に加入すべきでしょうか。
(任意継続保険に関しましては保険料が高額になるため断念しています)
又、病気治癒後は失業保険の申請を行う予定でおりますが、受給期間延長の手続以外に行っておく必要がある手続は
ありますでしょうか。
その他にも何か手続・留意すべき点がございましたら教えて下さい。
全てのことが初めてのことで、わからない点が多いため、ご指導いただけますと大変ありがたいです。
よろしくお願いいたします。
ご主人の健康保険の被扶養者となるためには、傷病手当金の受給日額が3,612円(年換算130万円)未満であることが必要です。傷病手当金日額が3,612円以上となる場合は、ご主人の健康保険の被扶養者となることができませんので、国民健康保険に加入することとなります。
ご主人の健康保険の被扶養者になれない場合は、国民年金も第3号被保険者になることができず、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更届を市役所に提出し、毎月保険料15,020円(平成23年度)を納付する必要があります。
ご主人の健康保険の被扶養者になれない場合は、国民年金も第3号被保険者になることができず、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更届を市役所に提出し、毎月保険料15,020円(平成23年度)を納付する必要があります。
失業保険?失業手当?
現在妊娠14週です。
結婚前から契約社員で三年間働いており、去年の三月に結婚をしてから旦那の扶養に入ってアルバイトになりました。
九月が予定日なので一、二ヶ月前に退職し、出産後仕事をしようと思っているのですが、仕事に就けるまでハローワークで手当などはうけられるのでしょうか?
毎月引かれている雇用保険とは何か関係があるのでしょうか??
現在妊娠14週です。
結婚前から契約社員で三年間働いており、去年の三月に結婚をしてから旦那の扶養に入ってアルバイトになりました。
九月が予定日なので一、二ヶ月前に退職し、出産後仕事をしようと思っているのですが、仕事に就けるまでハローワークで手当などはうけられるのでしょうか?
毎月引かれている雇用保険とは何か関係があるのでしょうか??
退職されてから30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで「受給期間延長申請届」を提出します。
出産後、労働出来るようになれば、「受給期間延長申請」を解除し、求職の申込と失業手当受給手続きすれば、下記の受給要件を満たせば失業の認定を受けた日について、失業手当を受給出来ます。
失業手当の受給要件
被保険者が失業した場合、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あったときに受給出来ます。
出産後、労働出来るようになれば、「受給期間延長申請」を解除し、求職の申込と失業手当受給手続きすれば、下記の受給要件を満たせば失業の認定を受けた日について、失業手当を受給出来ます。
失業手当の受給要件
被保険者が失業した場合、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あったときに受給出来ます。
今月末に会社を退職し、失業保険を貰い、旦那さんの扶養になる予定です。
ちょうど、3月31日(日)で会社の契約も切れます。
友人から、月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよ!!と言われました。
なので、29日(金)に退職日にしようかな?と、考えてたところ、
総務から
29日だと、自己都合の退職。
31日だと、契約満了。
どちらがいいですか?と聞かれました。
退職理由が何の関係があるのでしょうか?
どちらが良いのか??全然わからないので、教えてください。
ちょうど、3月31日(日)で会社の契約も切れます。
友人から、月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよ!!と言われました。
なので、29日(金)に退職日にしようかな?と、考えてたところ、
総務から
29日だと、自己都合の退職。
31日だと、契約満了。
どちらがいいですか?と聞かれました。
退職理由が何の関係があるのでしょうか?
どちらが良いのか??全然わからないので、教えてください。
月末付で退職をすると来月の保険料を支払うことになるから、
少し前に退職日にした方がいいよという友人の言葉について
友人は勘違いをしています。
4月に在職していないのであれば
4月分を天引きすることはありません。
通常の処理は
3月分の保険料は4月の給与から天引きしているので
3月の給与では2月と3月の保険料(2ヶ月)を天引きになると思います。
通常の処理は翌月に天引きしますが
3月の給与から3月分を天引きしている会社もあります。
その上が保険料を支払わないほうがいいかというと
支払わないほうがいい場合とは
退職した翌日から扶養に入れる場合に限ります。
3月末に在職していると確かに保険料は3月分かかりますが
代わりに国民年金や国民健康保険料の支払いが発生します。
失業手当を受給せずに退職の翌日から
扶養に入るのであれば、国民年金や国民健康保険に加入しなくても
いいのですが、そうでない場合には翌日から支払義務が発生します。
失業手当をもらうのであれば、
受給中は扶養に入れないので3月末まで在職し
3月分を社会保険で支払った方がいいと思います。
失業手当について
12ヶ月の被保険者期間があることが前提になります。
退職理由は自己都合の場合には給付制限があります。
失業認定を受けて7日間の待機期間があり、
さらに3ヶ月の間制限を受け、給付期間は7日間+3ヶ月後になります。
契約期間でやめる場合には更新規定があって
更新がされなかった場合などは給付制限はありません。
更新を希望しない場合には自己都合扱いになると思われます。
自己都合の場合には確実に給付制限があります。
退職の翌日から扶養に入れないのであれば、
3月末まで在職した方が良いと思います。
少し前に退職日にした方がいいよという友人の言葉について
友人は勘違いをしています。
4月に在職していないのであれば
4月分を天引きすることはありません。
通常の処理は
3月分の保険料は4月の給与から天引きしているので
3月の給与では2月と3月の保険料(2ヶ月)を天引きになると思います。
通常の処理は翌月に天引きしますが
3月の給与から3月分を天引きしている会社もあります。
その上が保険料を支払わないほうがいいかというと
支払わないほうがいい場合とは
退職した翌日から扶養に入れる場合に限ります。
3月末に在職していると確かに保険料は3月分かかりますが
代わりに国民年金や国民健康保険料の支払いが発生します。
失業手当を受給せずに退職の翌日から
扶養に入るのであれば、国民年金や国民健康保険に加入しなくても
いいのですが、そうでない場合には翌日から支払義務が発生します。
失業手当をもらうのであれば、
受給中は扶養に入れないので3月末まで在職し
3月分を社会保険で支払った方がいいと思います。
失業手当について
12ヶ月の被保険者期間があることが前提になります。
退職理由は自己都合の場合には給付制限があります。
失業認定を受けて7日間の待機期間があり、
さらに3ヶ月の間制限を受け、給付期間は7日間+3ヶ月後になります。
契約期間でやめる場合には更新規定があって
更新がされなかった場合などは給付制限はありません。
更新を希望しない場合には自己都合扱いになると思われます。
自己都合の場合には確実に給付制限があります。
退職の翌日から扶養に入れないのであれば、
3月末まで在職した方が良いと思います。
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