失業保険と再就職手当てに関しての質問です。
失業保険と再就職手当てに関しての質問です。先日、失業保険受給の手続きをしました。ただ、私はアルバイトをしており、週に18時間~24時間ほど勤務しています。ですので、失業保険がでるかどうかは微妙なとこだとは思っていますが、この場合、再就職した場合の再就職手当てというのはもらえるものなのでしょうか?

私の考えでは、失業保険はもらえなくとも、再就職手当てがもらえればいいなという思いで手続きにいきました。分かる方、どうか知恵をお貸しください。
7日の待期期間はアルバイトをせず失業状態にして待期期間を完成させておりますか。
これをクリアーしないとまず無理です。3ヶ月の給付制限期間ならいくらバイトしてもよいですが20時間を越えてると就職と一担みなされますが失業認定日までにアルバイトやめているかまた勤務時間をへらしておれば基本手当はカットされますが支給されます。失業認定日にはきちんと申告します。再就職手当は3ヶ月の給付制限期間がある場合は最初の1ヶ月は職安の紹介による就職である事が必要になります。また基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あること、1年以上の雇用である事、3年以内にこれを受給してないなどの要件があります。
20時間をこえてのアルバイトが続くと無理です。
退職後の保険処理について質問です。

この度、会社を退職しました。
健康保険証を会社に返却したところです。
ちなみに次の会社へは1週間後に入社します。

ここで質問なのですが、一般的に退職後、健康保険や失業保険等の手続きを社会保険事務所などで行うと思うのですが、上記の状況でもこれらの手続きは必要でしょうか?

失業保険申請は要らないとして、健康保険申請はしなくてはならないのでしょうか?

あと、色々なサイトで見たら、保険証のコピーあれば申請がスムーズに進むとか書いてたんですが、そのまま返却してしまいました。大丈夫でしょうか?

初めての転職なもので、このあたりはよくわかりません。

分かりやすく教えて頂けると助かります。

よろしくお願いします。
次の会社が、入社日を健康保険と厚生年金の資格取得日として手続きしてくれるなら、国民健康保険・国民年金の加入手続きは必要ありません。
- - 次の会社が試用期間の○ヶ月は社会保険に加入させない方針(違法ですが、よくあります)だったりしたら、国民健康保険・国民年金に加入するしかありませんが - -

もしも1週間の間に、歯医者に行く予定でも組んでいるなら、国民健康保険に加入してください、と言うところですが、必要なのは保険証のコピーではありません。
健康保険の資格喪失日が、国民健康保険の資格取得日になるため、必要なのは健康保険資格喪失証明書です。
健康保険証を会社に返却する際、引き換えに作ってもらいます。
離職票、退職証明書などで代用できる役所もありますが、窓口の職員さんが辞めた会社に電話で資格喪失日を確認してくれる役所もあります。
友達が失業保険貰ってた期間にキャバクラで働いていたらしいのですが、不正受給だったって事ですよね?
友達はキャバクラだから大丈夫、お店もバレないって言ってくれてるしと言っているのです
が、密告したら働き先がキャバクラでも調査が入ってバレるのでしょうか??
キャバじゃ無理です。

密告しても、あなたになんの利益もありませんので、放っておきましょう。



補足
こちらこそすみません。
意味もなくそんな事をしようとしてると解釈して回答したもので、少しつっけんどんな言い方でした。


簡単に言うと、まともに申告してる所などまれなんです。

あなたの友達が働いた所も、まともに申告などしてないので、どうにでもなるから大丈夫と言ったのでしょうね。

もう少し税の仕組みが分かってくると、どういう意味だか分かる日が来ると思いますよ。
失業保険給付中に、ハローワークに申告して
週20時間未満で5月頃からアルバイトをしていました。
失業保険の受給が8月に終わりました。
バイト先が忙しくなってきて、
もっと長時間入ってほしいと言われるようになり
私としてもそのバイト先がとても働きやすい環境なので、
10月から週20時間以上で勤務しました。
再び雇用保険に入ることになりますが、
労働者名簿の履歴や雇入れ日など
失業保険受給期間とかぶってしまいます。
違反とみなされないでしょうか?
ちゃんと申告してバイトしていたのだから大丈夫でしょうか?
被保険者となったのは10月からなので、
雇入れ日は10月1日とでも書いていいのでしょうか?
しかし雇用契約書に5月の時点でサインしました。

バイト先は個人事務所で、雇用の係などもおらず、
自分で雇用保険の手続きをしています。
11月10日までに申請しないといけないようなので、
よろしくお願いします。
文面を見ている限り問題はなさそうです。
受給は8月に終わっていてそれまではちゃんと申告していまたよね。
それで週20時間以上になったのが10月からですか。
労働者名簿が雇い入れ日が失業保険受給期間とダブっていても問題ないと思います。
問題は雇用保険に加入していたかどうかですから10月から加入すればいいのです。
雇用契約書は5月からでも10月までは雇用保険に加入していないアルバイトですから問題はないと思います。

要約すると、
5月から雇用保険未加入(週20時間未満)のアルバイトをいていて8月に受給が終わった(HWには申告済み)
それ以降9月までは週20時間未満のバイトをしていたが10月から週20時間以上のバイトになったので雇用保険に加入することになったということですよね。
雇い入れ日を5月にするか10月にするかですが、5月からずっと働いているのですから5月でいいと思います。
雇用保険被保険者になったのが10月1日ということになります。
あくまで参考としてください。
失業保険について教えてください。3ヶ月の給付制限がかかっている場合、次の認定日(3ヶ月後)までに3回以上の就職活動してないと失業保険はおりないですよね。
それって3ヶ月すぎたら月1回認定日くるけど一ヶ月に3回の就職活動が必要って意味ですか?それとも3ヶ月の制限中に3回の就職活動すれば残りの2回の認定日に就職活動してなくても保険は支払われるのですか?
給付制限中は1か月に1回の認定日ではありません。
次の認定日(3か月後)までに3回以上となります。

ちなみに、1回分は「初回講習」で減らすことができます。(強制的に受けます)
なので、厳密には3か月の間に2回以上の活動が必要です。
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