失業保険の給付延長について
退職日が昨年9月末で、離職理由23です。
支給期間90日がもうすぐ終了してしまうので、延長が可能であれば申請したいと思っています。
一応、個別延長条件以下のうち、①はクリアしており、②は除外地域なので問題ないです。
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方
もう一つ心配なのが、ハローワークの紹介で求職活動をしたことがない点です。
今まで転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており、それで認定を受けていました。
また、一社内定辞退があります。(ハロワ紹介外。雇用条件合致せず)
今後、ハロワによる職業訓練や講習を受けなければ延長は難しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
退職日が昨年9月末で、離職理由23です。
支給期間90日がもうすぐ終了してしまうので、延長が可能であれば申請したいと思っています。
一応、個別延長条件以下のうち、①はクリアしており、②は除外地域なので問題ないです。
①45歳未満
②雇用機会が不足する特定地域
③再就職を計画的に行う必要があると認められる方
もう一つ心配なのが、ハローワークの紹介で求職活動をしたことがない点です。
今まで転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており、それで認定を受けていました。
また、一社内定辞退があります。(ハロワ紹介外。雇用条件合致せず)
今後、ハロワによる職業訓練や講習を受けなければ延長は難しいでしょうか?
よろしくお願い致します。
まず、給付延長はあなたが申請するものではありません。
職業安定所の所長が決定するものです。
延長が認められても60日です。
「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。
最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。
延長はハローワークで求人票閲覧しただけでは難しいかもしれません。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題ではありません。
私は整理解雇による会社都合で離職、(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)
90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望ですね。
補足します。
求人票閲覧2回は延長の条件ではなく、通常の認定日に就職活動実績として認められる条件です。
(兵庫県ではそう説明されていますが・・・他の県は違うんでしょうか?)
個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
職業安定所の所長が決定するものです。
延長が認められても60日です。
「転職サイトや民間派遣会社で転職活動を行っており」とありますが、それは認定条件ではありません。
最低でもハローワークで求人票閲覧を2回しないと認められないはずです。
延長はハローワークで求人票閲覧しただけでは難しいかもしれません。
紹介状をもらって、書類選考で落とされたというのは応募した事実となるので面接までいけなかったことは問題ではありません。
私は整理解雇による会社都合で離職、(雇用保険をかけていた期間が4年9ヶ月だったので)支給期間は90日でした。
(あと3ヶ月あれば180日になったんですがねぇ)
90日の間に10社以上は応募しましたが、書類選考で全滅。
この当時は延長のことなど全く知らなかったので、支給期間90日の最後認定日に延長されたことを知ったときはうれしかったです。
その延長の甲斐なく、現在に至るわけですが、40歳以上で正社員はもう絶望ですね。
補足します。
求人票閲覧2回は延長の条件ではなく、通常の認定日に就職活動実績として認められる条件です。
(兵庫県ではそう説明されていますが・・・他の県は違うんでしょうか?)
個別延長給付が認められた時にもらった紙の抜粋を以下に掲載します。
------ここから-------
個別延長給付の決定は最終の失業認定日において決定します。
個別延長給付は、特に積極的に求職活動を行っている方が対象となりますが、以下の(1)~(5)の場合は対象となりません。
(1) 求職活動実績不足や、失業認定日に来所しなかったことにより不認定処分を受けた場合。
(2) 現実的ではない求職条件に固執される場合。
(3) 正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くことを拒んだ場合。
(4) 指示された公共職業訓練を受講しない場合。
(5) 再就職を促進するために必要な職業指導を拒んだ場合。
また、(1)又は(2)に該当する方は、待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数が次のア~オの回数を満たす必要があります。 なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
-------ここまで-----
失業と転職と失業保険について教えてください
来年40になるんですが今の仕事をあと最大で20年以上も続けないといけないのかと思うと気が滅入ってしまって
今の仕事とは全然違うことがしてみたくなって今の生活と将来の生活とどう変わるのかと教えてください
配偶者がいます。配偶者はパートです。
たとえば保険のことですが失業したら健康保険がなくなり国民健康保険と国民年金に入らないといけないですよね。二人分
退職しているわけですから月々の収入がありません。仮に失業後すぐ失業保険が支給されるとしてその支給額からまず二人分の国民健康保険と国民年金の額を払わないといけないってことですか?
失業保険って独身用ですか?
独身の時は何回か転職して失業保険をもらってた時がありましたが保険のことを考えたことはなかったです。
教えてください
来年40になるんですが今の仕事をあと最大で20年以上も続けないといけないのかと思うと気が滅入ってしまって
今の仕事とは全然違うことがしてみたくなって今の生活と将来の生活とどう変わるのかと教えてください
配偶者がいます。配偶者はパートです。
たとえば保険のことですが失業したら健康保険がなくなり国民健康保険と国民年金に入らないといけないですよね。二人分
退職しているわけですから月々の収入がありません。仮に失業後すぐ失業保険が支給されるとしてその支給額からまず二人分の国民健康保険と国民年金の額を払わないといけないってことですか?
失業保険って独身用ですか?
独身の時は何回か転職して失業保険をもらってた時がありましたが保険のことを考えたことはなかったです。
教えてください
失業保険は既婚者でも支払われますが、国民健康保険と国民年金は二人分請求が来ます。
しかし、国民年金分は免除制度があるので、相談すれば割と免除されるようですが、将来受け取り分が減る事になります。
国民健康保険も、失業保険だけでは生活が出来ない状況であれば、市区町村窓口で相談する事は可能ですが、免除、減額という意味では基本的には相応にハードルは高く、合理的な説明は求められると思います。
【補足について】
国民健康保険は市町村窓口で相談し、遅らせる事が出来るかもしれませんが、場合によっては金利が発生するかもしれません。
国民年金も市町村窓口で相談し、10年までさかのぼって追納する事が出来ます。
しかし、国民年金分は免除制度があるので、相談すれば割と免除されるようですが、将来受け取り分が減る事になります。
国民健康保険も、失業保険だけでは生活が出来ない状況であれば、市区町村窓口で相談する事は可能ですが、免除、減額という意味では基本的には相応にハードルは高く、合理的な説明は求められると思います。
【補足について】
国民健康保険は市町村窓口で相談し、遅らせる事が出来るかもしれませんが、場合によっては金利が発生するかもしれません。
国民年金も市町村窓口で相談し、10年までさかのぼって追納する事が出来ます。
★失業保険適用かどうか?
以下の場合、失業保険適用かどうか教えてください。
◇2014.3.31まで
約8年 パート雇用
1年ごとの更新制であり、更新満了で退職。
但し130万円までの扶養範囲内での雇用。
◇2014.4.1~214.8.31まで
正規雇用
期間中、手取りは約22万円
既に8/31付けで退職しています。
この場合、やっぱり失業保険は該当しませんか?
気になりつつも、退職から1カ月が過ぎてしまいました。
失業保険の対象期間とは、あくまでも直近の就労のみになりますか?
前々職の扶養範囲内の期間は、全く対象外でしょうか?
あくまでも正規雇用もしくはパート雇用でも扶養範囲外の就労実績が対象なのでしょうか?
お分かり頂ける方、詳しく教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
以下の場合、失業保険適用かどうか教えてください。
◇2014.3.31まで
約8年 パート雇用
1年ごとの更新制であり、更新満了で退職。
但し130万円までの扶養範囲内での雇用。
◇2014.4.1~214.8.31まで
正規雇用
期間中、手取りは約22万円
既に8/31付けで退職しています。
この場合、やっぱり失業保険は該当しませんか?
気になりつつも、退職から1カ月が過ぎてしまいました。
失業保険の対象期間とは、あくまでも直近の就労のみになりますか?
前々職の扶養範囲内の期間は、全く対象外でしょうか?
あくまでも正規雇用もしくはパート雇用でも扶養範囲外の就労実績が対象なのでしょうか?
お分かり頂ける方、詳しく教えて頂けると嬉しいです。
宜しくお願いします。
扶養の範囲内かどうか、なんていうことはまったく関係ありません。
まず、一番簡単に、「貴方は、雇用保険の被保険者でしたか?」
直近の正規雇用で22万の賃金をもらっていれば、そこはまず間違いなく、雇用保険の被保険者資格取得条件は満たしていると思われます。
ちゃんと、雇用保険の被保険者資格取得手続き(退職時は喪失)をされました?
その前のパートでは、どうでしょう?
扶養範囲内ということで、労働時間を少なくしながらやっていたと思いますが、雇用契約上で
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・31日以上雇用の見込(あるいは実績)があること(これは、8年も働いていたら問題なし)
を満たすのであれば、雇用保険の被保険者であったはず。
ただし、短時間のパートに対して(特に、扶養範囲内で働きたいなどと、働ける上限を言ってきているような人にも)は、仮に、上の条件を満たしていても、故意に、雇用保険の被保険者資格取得をしない会社も存在します。
細かい条件は、まだあるんですが、まず、根本的に、前の2つの会社で、雇用保険の被保険者であったことが必要で、被保険者であったのなら、概ね、雇用保険の受給要件を満たすくらいは働いていたのではないかと想像します。
まず、一番簡単に、「貴方は、雇用保険の被保険者でしたか?」
直近の正規雇用で22万の賃金をもらっていれば、そこはまず間違いなく、雇用保険の被保険者資格取得条件は満たしていると思われます。
ちゃんと、雇用保険の被保険者資格取得手続き(退職時は喪失)をされました?
その前のパートでは、どうでしょう?
扶養範囲内ということで、労働時間を少なくしながらやっていたと思いますが、雇用契約上で
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・31日以上雇用の見込(あるいは実績)があること(これは、8年も働いていたら問題なし)
を満たすのであれば、雇用保険の被保険者であったはず。
ただし、短時間のパートに対して(特に、扶養範囲内で働きたいなどと、働ける上限を言ってきているような人にも)は、仮に、上の条件を満たしていても、故意に、雇用保険の被保険者資格取得をしない会社も存在します。
細かい条件は、まだあるんですが、まず、根本的に、前の2つの会社で、雇用保険の被保険者であったことが必要で、被保険者であったのなら、概ね、雇用保険の受給要件を満たすくらいは働いていたのではないかと想像します。
失業保険について教えてください。
私は90日間の失業保険給付を受けており、
本日最後の申請に行ってきました。
そこで質問なのですが、
毎回2回の転職活動を行ったうえで内定が貰えなかった場合は、
2ヶ月の延期があると聞いた事があるのですが、
私は今日、何も言われませんでした。
対象になる人とならない人、
何が違うのでしょうか?
自分なりに調べたのですが分からなかったので、
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
私は90日間の失業保険給付を受けており、
本日最後の申請に行ってきました。
そこで質問なのですが、
毎回2回の転職活動を行ったうえで内定が貰えなかった場合は、
2ヶ月の延期があると聞いた事があるのですが、
私は今日、何も言われませんでした。
対象になる人とならない人、
何が違うのでしょうか?
自分なりに調べたのですが分からなかったので、
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。
私の場合はハローワークの人に職業訓練や就職相談などを積極的に活用している人のみと言われました。ただ単に面接だけ行く場合はダメだと
失業保険の認定ついて。
自己都合退職のため、3ヶ月の給付制限があり4月末に二回目の認定があります。
次の認定日までに2回以上の就職活動をするように言われました。
資格を活かせる
求人がなく、ハローワークのパソコンで検索するのみで窓口相談はしていないのですが、『求人パソコン閲覧、職業相談』というスタンプを雇用保険受給者証に押して貰いました。活動実績として認められるのでしょうか?
急用で遠方に行くこととなり、認定日までに就職活動が出来そうもないです。
明日申し込んでいる就職支援セミナーにも参加できません。
受給者証には赤いスタンプで『初回認定日相談』と『パソコン閲覧、職業相談』を2回、合計3個押してあるのですがこれで就職活動の実績は大丈夫なのでしょうか?
自己都合退職のため、3ヶ月の給付制限があり4月末に二回目の認定があります。
次の認定日までに2回以上の就職活動をするように言われました。
資格を活かせる
求人がなく、ハローワークのパソコンで検索するのみで窓口相談はしていないのですが、『求人パソコン閲覧、職業相談』というスタンプを雇用保険受給者証に押して貰いました。活動実績として認められるのでしょうか?
急用で遠方に行くこととなり、認定日までに就職活動が出来そうもないです。
明日申し込んでいる就職支援セミナーにも参加できません。
受給者証には赤いスタンプで『初回認定日相談』と『パソコン閲覧、職業相談』を2回、合計3個押してあるのですがこれで就職活動の実績は大丈夫なのでしょうか?
活動実績として認められるのでしょうか? ← 問題無く認められます。
してあるのですがこれで就職活動の実績は大丈夫なのでしょうか? ← それって1回目に認定された就職活動ですか。もしそうだとすれば2回目の認定日に必要な就職活動とは認められません。一度認められた活動実績は通算で認められると言う事はありません。企業に応募する(履歴書を送る)などの就職活動をされたらいかがでしょうか?
してあるのですがこれで就職活動の実績は大丈夫なのでしょうか? ← それって1回目に認定された就職活動ですか。もしそうだとすれば2回目の認定日に必要な就職活動とは認められません。一度認められた活動実績は通算で認められると言う事はありません。企業に応募する(履歴書を送る)などの就職活動をされたらいかがでしょうか?
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