定年退職者の失業保険について教えてください
ワタシの父は来年の9月で60歳を迎え定年退職します。
退職後も仕事を探して働くつもりの様です。

退職後に失業保険をもらう予定ですが、雇用保険の被保険者期間は20年以上
あるので普通なら受給期間は150日になると思います。

ですが、父は身体障害者なので受給期間は長くなるのでしょうか?
就職困難者だと確か360日…になったような……。

やっぱり定年退職なので150日になるのでしょうか?
お父様が障害手帳をお持ちの障害者でしたら360日になります。
両方に該当する場合は日数の多いほうになります。
失業保険給付までの、スケジュールについて!
詳しい方教えてください!
失業保険の給付は契約満了で、3ヶ月の待機期間はなくもらえるということはわかったのですが、
退社が、4/7付です
離職票などのことも
あるのですが、
だいたいいつくらいにハローワークにいくと、1回目に多めの給付額が、もらえるのでしょうか?
だいたいでいいのでわかる方教えてください!
自分でも、計算してみたのですが、よくわからないです
5日分しか、ない方もいらっしゃるということなので、心配になりました!!
>だいたいいつくらいにハローワークにいくと、1回目に多めの給付額が、もらえるのでしょうか?
う~ん、それは無いでしょう。給付制限が無い場合はほぼみんな同じでしょう。(変わっても1~2日)
ハローワークに申請をした曜日が認定日になります。後は7進法(1週間)で進んでいきます。
それで、あなたは給付制限がないですから、その日から22日目が認定日になって前日までの21日分(3週間分)が支給になるはずです。
祭日などがあった場合は多少の違いはありますが・・・。
後は28日ごとの認定日で28日分(4週間分)です。最後に半端な日数の調整で少し少なくなりますが全体では同じです。
7月20日で定年退職します。7月24日 失業保険の申し込みを申請したら、何時からもらえるのでしょうか? とりあえず当分は働くつもりは有りません。
何方か、経験された方が折られましたらご教示ください。
>とりあえず当分は働くつもりは有りません。
雇用保険の失業給付金を受給するための「資格要因」として、「働く意思と能力のある人」と定められております。就労の意思のない人は受給することができません。
失業保険についてお尋ねしたいことがあります。
1月末で派遣の契約期間満了により退職するのですが、
その後離職票が届き申請をしてからだいたいどの位で1回目の支給があるのですか?
3月1日ごろから新しい仕事に就こうと考えているんですが、
1回目の支給までに仕事が決まってしまうともらえないんでしょうか?
派遣期間満了で派遣会社が次の派遣先を貴方に提示出来ないときには「特定受給資格者」として認定されます。(次の派遣先の提示があり、それを貴方が断った場合は自己都合退職になります)

特定受給資格者の場合は、申請から7日間の待機期間後8日目から支給対象期間になり、4週後の認定日に認定されれば5営業日以内に指定口座に基本手当が振込されます。

※1月末退職で離職票が届くのはおそらく2月10日前後になるでしょう、すぐに雇用保険の申請をすれば7日間の待機期間(支給対象外)後から認定日を待つことなく就職日前日までの基本手当は支給されます。
また、再就職手当の申請をすれば、残支給日数×基本手当日額×50%の手当の受給も可能です、但し再就職手当に関しては、1年以上雇用が見込まれ雇用保険に加入することが条件です。
ハローワークでの求職者登録と失業保険手当の申請は同日でなければダメですか?
当方、4月末で会社を退職した者です(定年退職ではありません)。
転職活動は夏から本格的に開始したいと思っており、それまではアルバイト等で生活するつもりです。
近いうちにハローワークに行き、求職者登録をしてハローワークの雰囲気やどういった支援が受けれるのかを確認だけしに行き、後日失業保険手当の申請をしたいと思っております。
そこで質問なのですが、
①ハローワークで求職者登録をする際、同日で失業保険手当も申請しなければならないのでしょうか?
②仮に同日でなければならなかった場合、求職者登録自体を遅らせて後日まとめて申請を行ったら、失業保険はいただけるのでしょうか?
③上記の場合でも資格の支援制度等は受けられるのでしょうか?

失業保険の申請が遅れれば、もらえる時期が遅くなること、また受給期間に制限があることは自分で調べて分かりました。この点は承知しています。
転職活動も離職も経験がなく、今回が初めてのことなので上記のケースが認められるのかよくわからずこの場で経験者の方の知恵をおかりしたく質問させていただいた次第です。お力、お貸しください。
求職者登録も失業保険手当ての申請も義務ではないので、しようがしまいが、何時しようが自由です。離職票も必要なし(ただし受給期間はご存知のとおり)
ただ、失業保険の申請の時には求職者登録がされてないとできませんので、失業保険の申請だけ先にというのは不可です。
求職者登録だけ先にというのは大丈夫です。
①求職者登録のときは同日に失業保険の申請はしなくても大丈夫。
②同日でなくてもいいのでOK

③資格の支援制度とは何でしょうか?
職業相談、職業紹介などは失業保険の申請に関係なく受けられます。
保険関係の再就職手当ての受給など、申請手続きをしていないと対象にならない場合がありますので注意が必要です。(手続き後待機7日後の就職で、自己都合退職で3ヶ月の給付制限がかかる場合最初の1ヶ月はハローワークの紹介が必要などいろいろ条件あり)
パソコンとか介護とかの訓練入校希望のことでしょうか?、試験は受けられますが入校するときには失業保険の申請手続きが済んでいる必要があります。訓練希望がある場合は申込期間、試験日等がありますので早めにハローワークの窓口で相談しましょう。

(蛇足ですが)
とりあえず手続きをして、自己都合なら3ヶ月給付制限がかかりますから給付制限中(注意:必ず給付制限期間中)に期間雇用(離職理由が会社都合または期間満了)のアルバイトまたは雇用保険に入れないようなアルバイトをしたらちょうど夏ぐらいです。そのころに仕事が決まればハローワークの紹介も必要なく縁故就職でも再就職手当ての対象になります。(ただし、受給のためには他の条件もあるのでよくよく注意してください)決まらなければ失業保険が受給になるころです。

(後もうひとつ注意点)
失業保険の手続き前に仕事が決まっていたり、仕事を探す気がないと失業保険の手続きはできません。

(とにかく)
ハローワークに、求職者登録だけで行くと仕事の相談窓口では保険関係のことまで説明してくれないかもしれませんから、手続きしなくてもよいので離職票を持っていって、失業保険の窓口でもいろいろよく聞いておきましょう。
知らなかったばっかりに損をしないように気をつけましょう。
失業保険、待機期間中の単発派遣、その後の長期就業、再就職手当
色々と調べた上で、解らないため、詳しい方がいればアドバイス頂ければと思います。


4/8(木)離職票を提出し失業保険の申請
~14(水)待機期間7日間

4/13(火)~4/16(金)単発派遣【待機期間中の勤務】
派遣会社より紹介があり決定済み(雇用保険はなし?)
※1日4時間以上勤務の場合、待機期間が日数分延長されるのは職安で電話確認しました。


4/19(月)~【通算し待機期間7日後】
派遣会社の紹介により長期仕事決定見込み(出勤日より雇用保険の加入あり)


と、いうような状況です。
退職理由は派遣切りのため会社都合、今回紹介頂いた派遣会社は他社の為、給付対象に入るのは理解済みです。
月曜日に、単発派遣が決まったことは申請しますが、長期に関してはまだ決定ではないため、決定次第報告します。


この場合、待機期間7日(8、9、10、11、12、17、18)を満了とし、再就職手当は受ける事が出来るのでしょうか?
長期派遣に関しては更新型ですが契約更新見込みはあり、との事です。
検索をたくさんしてみましたが、例がないようですので解る方がいれば宜しくお願い致します。
18日(日)までが待機期間で、19日(月)から就職となれば、就職が決定しているのは17日(土)以前と言う事になりますね。
待機期間中の就職決定では再就職手当は受給出来ません。
19日に決定して20日から就職であれば、基本手当が1日分と支給残日数×基本手当日額×50%が再就職手当として受給は可能になります。

採用証明書に19日と書いていても、土日を挟んでの事なので、ハローワークは派遣会社に確認はするでしょう。
19日早朝に採用が決まって、当日から勤務なんてまずありませんよね。
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