実母について質問です。ご回答よろしくお願いいたします。
私(30歳)既婚で専業主婦、子供(4歳、1歳)、主人(30歳)会社員で暮らしています。
実母(58歳)に今日、近々10万程お金を貸してほしいと言われました。
実母は5年程前から実父と別居し、昨年調停離婚しました。

実母は、別居した当初は住み込みで正社員で仕事していましたが、4年程前に会社が倒産し退職金も10万程しか貰えず退職しました。退職前に賃貸住宅(家賃45000円)を借りて一人で現在も住んでいます。
その後、失業保険をもらい、新しい就職先を探しておりましたが、年齢も50代という事で正社員はなく、やっと見つけたパート週5日昼間(約月6万)で生活をし、足りない生活費は今まで実母が貯めていた貯金を切り崩して生活をしていましたがここ最近、貯金もほとんど底をつき始め、2か月前からは夜のパート週4日も見つけ(約月30000円)生活しておりますが、現在とても生活が苦しいようです。

私達夫婦が実母の生活費の援助をしてあげたいのですが、私達夫婦も自分達家族の生活でいっぱいいっぱいな為、正直援助できる環境ではありません。

今日10万程貸してほしいと言われ、なんとか10万程実母には貸そうと思っておりますが、実母はこれから、2度と私達夫婦にお金を貸してほしいとは言わないから今回だけ助けてくれないかとの事です。
借りたお金は一括では返せないが、少しずつでも返していくとの事。

今回10万程お金を貸した所で、少しの間は生活費の足しになるとは思いますが、それから先、実母が生活できるのかとても不安です。

私は主人の転勤で実母の住んでいる県からは離れて暮らしています。

実父は別居中から生活費は実母に渡しておらず、離婚の時も慰謝料もお金がないとの事で1円も貰えませんでした。

実母の母(シングルマザーで実母を育ててました)も90歳と高齢で認知症でグループホームに入居しており、実母の援助は難しいと思います。実母の父は実母が2歳の時に病気で亡くなっています。

実母には兄弟がおりますが、そちらも決して人に援助するほど余裕はありません。

質問している私にも兄弟が一人おりますが、就職がなかなか決まらずバイトを掛け持ちして生活しています。

私は実父とは絶縁をしている為、実母の援助を頼む事もできません。

実母は私から見ても決して無駄な生活はしておりませんし、今までもとても苦労してきているので、なんとかこの実母のこれからの生活をどうしたら良いのか悩んでおります。

実母は4年前に癌が見つかり、幸い初期だった為、手術で癌の切除手術をしましたが、定期的に再発していないか病院で診断もしてもらわないといけないそうで、正直体も無理がそんなにできないのに心配です。

乱文申し訳ないのですが、どなたかアドバイスいただけないでしょうか?
どうかよろしくお願いいたします。
一緒に住む選択はないのでしょうか。

お金だけではなく将来的にも安心かと思います。

これから仕事が確実に無くなり、見つかる仕事は

きつくてサービス残業ありの仕事ばかりで精神的にきついようです。

生活保護の申請のお話されては?

身内の方の援助が厳しいのであれば、それしかないです。
失業保険について質問します。5月末で退職です。現在妊娠中で年末ぐらいに出産のため再就職しようにも10月くらいまでしか働くことはできません。
働くならばパートになると思いますが、すぐに再就職した場合の失業手当の受給についてお伺いしたいと思います。
再就職祝い金が残失業受給期間の1/3と聞いたのですが残2/3はどうなるのでしょうか?
もらえません。
なので、無理に就職しないという選択肢もあります。また、失業状態自体を申請しないでまったく貰わなかった場合も、次回退職時にきちんと雇用保険に入っている企業であったなら、前回使用していなかった分の勤続年数もプラスされ、通算勤続年数が長期間であったという扱いにはなりますので、まったくもって丸損というモノでもありません。実際殿程度の損得かはケースバイケースなので何とも言えませんが。

パートになるなら雇用保険加入は微妙ですんで、貰っちゃった方がいいかも・・・・・

でも、最近は昔みたいに適当に就職活動しましたって申請すればいいって感じじゃなく、支給日までに何回かはハローワークに通ったり、講習受けなきゃいけないらしい。難儀な制度になりました。給付金も期間も、グッと減ったしね。
失業保険の再就職手当てについて

過去3年間に再就職手当てをもらっている方はもらえない旨を昨日知りました。
以前再就職手当てをもらったときは申請するのが遅くなってしまった結果再就職手当てをもらいましたが
申請が早ければ再就職手当てをもらわずに済んだので借金で精神状態がパニックになっていても
無理して申請すべきだったと後悔しております。

もう再就職手当てをもらう方法はないのでしょうか?

家賃も滞納しており、混乱しております。
よろしくお願いいたします。
>>再就職手当てをもらったときは申請するのが遅くなってしまった結果再就職手当てをもらいましたが申請が早ければ
>>再就職手当てをもらわずに済んだので piechan_7

このところ、「申請が遅くなって再就職手当を貰った」という意味が不明です。
再就職手当を貰うには、「再就職手当支給申請書」に「受給資格者証」を添えて、再就職した日の翌日から1ヶ月以内に行ないます。
申請しなければ再就職手当はもらえないので、申請を提出されたのでしょう。


>>もう再就職手当てをもらう方法はないのでしょうか?

再就職手当の支給条件:
①就職日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上あること、
②待期期間満了後1ヶ月間については、公共職業安定所の紹介により就職したこと
③就職日前3年以内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがないこと

③の条件に該当していれば、再就職手当は受け取れません。
失業手当の受給資格について質問です。(長文です)
失業手当受給中に就職し、再就職手当申請中に再離職。明日離職票をもってハローワークに行き改めて受給の申請に行こうと思ってたのですが、ネットでたまたま見つけたページに受給資格のことが書いてあり気になったので質問します。


”失業保険・失業手当を受給するために自分が雇用保険(失業保険)に加入していたことを確認しなければならない。

現在の加入条件は、次の二つ。
1.一週間の労働時間が20時間以上
2.31日間継続雇用する見込みであること(平成22年4月から)” と書かれていました。


会社の契約書には雇用期間:平成24年2月23~平成24年3月22日(試用期間14日)
実際の勤務期間:2月23日~3月5日で週に32時間程の労働で試用期間中に退職。

これは上の加入条件に当てはまるということでしょうか?
雇用保険の加入が半年以上が条件だったと思ってたので一か月になってるのに先ほど気づき驚きました。
(2月は29日までの為3月22日まで数えたら雇用期間29日になりましたが)

もし条件に当てはまっていれば前職での離職による手当の残りを受給するのは不可能ということですよね?

どなたかわかる方いれば回答よろしくお願いします。
失業手当の受給資格。は給付を申請(受給)するために必要な条件です。

>失業手当受給中に就職し、
就職したら、受給は停止します。

>再就職手当申請中に再離職。
ちょっとわかりにくいです。

推測①就職するので、まだなにも受給していなかった場合。(実際は就職しなかった、または短期間で退職してしまった)再度、失業保険の申請をしてください。

推測②失業手当受給中。就職したことで(実際は短期間で退職してしまった)、失業手当を【満額まで】受給しなかった場合は、再度、失業保険の申請をしてください。【残り金額】が発生する可能性があります。

※申請書類などに何が必要なのか?はハローワークの窓口に相談してください。

雇用保険(失業保険)に加入条件は、加入するための条件です。
加入期間があれば(保険料を払った)場合、各種証明書は作成できるでしょう。(短期間なものの証明は提出必要ではないでしょう)
失業保険の申請書の辞職理由の欄に「会社都合」と書くと会社側は何か不利益を被るんですかね?クビにされているのに会社側は即日解雇と書くのを嫌がります。会社都合とか即日解雇と書くと労働基準監督署とかから指導を受けたりとかあるんですか?
従業員を正当な理由がなく、解雇した時は指導を受けることもあります。

さらに職安での求人の申し込みも出来なくなります。
そりゃそうですよね?解雇しときながら、新しく求人するなんて非常識ですから・・・

でも、実際にそうなんですからそう書いてもらわないとあなたが損しますよ。

解雇なら1週間の待機後すぐに失業保険をもらえますから。
自己都合での退職なら約4ヵ月後からしかもらえません。

会社都合を主張して、必ずそう書いてもらいましょう。
主人の扶養に入りたいのですが・・・。
扶養について。
先月の11月30日に会社を退職して、現在妊娠6ヶ月の専業主婦です。
前の会社から、今月半ばに郵送で退職証明書と離職票を発行できるとのことで、届き、
主人がそれらを持って、主人の会社に私(妻)が扶養に入る手続きをしようとしたら、
失業保険を貰うならば、ハローワークに行って証明書を貰ってきてくださいといわれたそうです。
扶養に入る事と失業保険を貰う事は別だと思っているのですが違うのでしょうか?
ちなみに失業保険は妊娠のため、延長(2年先)で貰うのが自然だと社会保険庁の方に言われて、
延長手続きは退職日から一ヶ月経過した年明けの1月4日~1月31日までの一ヶ月の間に延長手続きをしてくださいと言われました。
また12月1日からさかのぼって扶養に入れるのでしょうか?12月から産婦人科にかかっているので、保険が効かないと多額の診察費が請求されそうで心配です。
健康保険の扱いは組合によって若干の違いがありますが、
一般的に保険の扶養では、
失業給付は収入と見なされます。
失業給付を受ける場合、日額が3612円以上である場合は
受給中は扶養を抹消しなくてはいけません。
ですので、
保険の扶養に入る場合は
雇用保険受給資格者証を提出させ
失業給付の受給の有無(延長手続きをしているのなら、その有無)、受給開始年月日、給付の日額を
確認するのは一般的な手続きです。

また、保険の扶養は事由発生日(退職日)から30日以内に手続きをすれば、
退職日の翌日に遡って認定を受けられます。
普通は必要書類の入手が間に合わないなどの理由を予め話しておけば
30日を経過していても12月1日まで遡って扶養に入れてくれるはずです。
ただ、これも健康保険組合によりますので、
念のためご主人の会社に確認しておいた方が良いでしょう。

最悪、ご主人の会社で扶養認定がおりなかった場合は、
遡って国保に加入して、国保料を支払えば、
保険が効かず多額の診察費が請求されるということはありません。
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