失業保険に詳しい方教えてください!!
結婚を期に退職する予定で、しかも結婚後は遠方に引っ越す予定です。
失業保険の特例として、遠方に行く場合は、待機期間がほとんどなく、失業保険が給付されると聞きました。その場合、結婚より一ヶ月前に退職してしまうと結婚準備の為に辞めたとみなされ、すぐに給付には当てはまらなくなるのでしょうか!やはり、結婚後に退職して、引っ越し先の職業案内所で給付手続きをした方が、特例に当てはまるのでしょうか?できれば引っ越や結婚式の準備があるため、先に辞めてしまいたいのです。
ご存知の方お願いします★
特定受給資格者の範囲の

「正当な理由のある自己都合により離職した者」に

「結婚に伴う住所の変更」としてありますので、

その証明が出来れば結婚前でも問題なく

特定受給資格者になると思います
失業保険もらえますか?
昨年9月いっぱいで会社を自主都合で退職しました。

その後、すぐに会社を起業したので、失業手当の手続きは何もしませんでした。この会社では、社会保険には何も加入していません。しかし今年の5月に会社の業績悪化のため解散しました。

今更ですけど、昨年9月いっぱいまで支払っていた分の失業保険って、今から手続きしても給付されるのでしょうか?期間的には、もう難しそうですよね。

宜しくお願いいたします。


PS それにしても、起業して代表取締役といっても給料はゼロでした。一応、一生懸命働いておりました。
一生懸命働くよりも、働かずに失業保険をもらっていた方が、収入が多い制度って、働く意欲を失わせますよね。
失業給付金受給はできません(有効期限切れ)。

また、原則として事業主は「雇用保険」の被保険者になることはできません。
失業保険について。
今月いっぱいで2年間働いた職場を退職する22歳女です。退職理由は転職で、退職したからしばらくは、
転職したい職に役立つ職種のアルバイト(時給安い)、夜は居酒屋(時給1000円くらい)で
働こうと思っています。
とりあえず今年いっぱい働いて、年始以降に就活に専念するため、アルバイトをやめようと思っています。
アルバイトをすると失業保険がおりないと聞いていたので申請する予定はなかったのですが、
両親に失業保険を申請した方が良いといわれました。
(ちなみに国保に加入しようと思っていましたが、このときに両親どちらかの
扶養に入れてもらえると言われたのでそうしようと思っています。)
そこで質問なのですが、アルバイトは転職にも役立つし、やりたいです。
しかし失業保険等もらえるのならもらいたいし、かといって不正受給にもなりたくないです。
この場合、年始のアルバイトをやめた時に失業保険を申請したほうがいいのでしょうか?
もらえる額、もらえる期間はどのようになるのでしょうか?
いろいろな質問もここで読ませてもらいましたが、いまいち自分の条件にあうものがなく、
質問させていただきました。乱文すみませんが回答よろしくお願いします!
〉申請に1年猶予があると聞きました。
受給資格があるのは離職から1年間、です。
1年たったら、受給途中でも打ち切りです。

〉両親どちらかの扶養に入れてもらえる
失業給付を受けている間は原則としてダメです。
健康保険の保険者によっては、手当が出る前でもダメです。
個人や数人で会社設立をする方々は、たくさんいると思うのですが、多くの方は、サラリーマンを経験後の起業だと思います。
こういう方々は、みんな雇用保険に入れず、事業が失敗したときの保障(失業保険やそれに相当するもの)はないのでしょうか??
小企業なので、代表自体が働く場合、特別な加入などできないものでしょうか??
問題を雇用保険の加入にしぼって考えました。
使用人兼務役員と言う言葉があります。
役員であっても労働している人、
例えば取締役工場長などは加入できます。
ただし社長や専務、常務は加入できません。
会社の経営悪化で、有限会社を廃業する場合、従業員には、給料以外に退職金などを支払わないといけないのでしょうか?

それと、社長及び役員や従業員に失業保険はもらえるのでしょうか?
退職金でも就業規則に定めがある以上支払う必要があります。
退職金も賃金であり、労働債権となります。

たとえ破産したとしても、財団債権にはなりませんが、優先的破産債権になります。
財団債権にならない賃金、退職金、であっても届出をした労働者がその弁済を受けなければその生活の維持を図るのに困難を生ずるおそれがあるときは、裁判所は破産管財人の申立てにより、または職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することが出来ることとなっています。

失業保険に関しては、従業員に関しては、会社都合が理由になるので、6箇月の被保険者期間があれば、要件を満たします。

社長および役員に関しては、労働者ではありませんので、雇用保険の被保険者ではありません。
よって、失業保険の給付は受けることができません。

ただし、役員でも兼務役員で、職安に被保険者として届出をしている方は、雇用保険の受給資格があります。
この場合、役員手当ては、失業給付の額には反映されません。
職業訓練中にアルバイトをすると給付金が減額になると聞きましたが、職業訓練前に短期アルバイトをした場合はどうなりますか?


5月末で退社し、現在無職でハローワークに通っている20代の女です。
スキルアップのために8月から3ヵ月間、職業訓練を受講したいと考えています。入校願もハローワークに提出しました。

現在6月…、職業訓練は8月スタートです。1ヶ月ちょっと間が空いてしまいます。もちろん、その間就職活動しなくてはいけない身なのですが、7月末まで短期のアルバイトはできないものかと考えています。
震災の影響で親の収入が減ってしまったこともあり、できれば1ヵ月だけでもアルバイトできたらなぁと思っています。

職業訓練が始まったと同時に失業保険がもらえるということなので、職業訓練中(8月から)はアルバイトはしないつもりです。
給付中ではなく、給付前でも20時間以上のアルバイトをすると何か問題(違法行為)になるのでしょうか?
給付前のアルバイトでも給付金の減額対象になるのでしょうか?

自分なりに調べてみましたがよくわかりませんでした。ハローワークでも聞いてみたのですがハッキリした回答を得られませんでした。


詳しい方、よろしくお願いいたします。
今現在は、自己都合退職のための受給制限期間中、ということですね。

アルバイトそのものは可能ですが、あまりやりすぎてはいけません。

「失業給付」や「職業訓練」は、失業中だからこそ受けられる公的支援であり、失業者でなくなったらそれらを受けることができなくなります。

雇用保険上は、たとえアルバイト社員であっても月14日以上、週20時間以上働けば雇用保険に加入する義務が生じます。

雇用保険に加入するということは、失業時に備えて保険金を拠出しあうということであり、つまりは、就業した=失業者でなくなった、ということを意味します。

従って、週に20時間以上のアルバイトをしてしまうと、失業給付の減額、打ち切り、または職業訓練を受けられなくなる可能性があります。

しかし、勤務の形態や給与の額その他就労条件がどうなっているかによっては、週に20時間未満でも就労したとみなされることもあります。非常勤の取締役になった場合などですね。

一般論でハローワークに聞いても明快な答えが返ってこないのはそういう訳ですので、アルバイト勤務については、具体的な形にしてハローワークに事前相談すべきです。
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