失業保険についてお伺い致します。
自分で調べたり、ハローワークに電話にて問い合わせをしましたが、分からなかったので、
詳しい方の回答を是非お願い致します。
失業保険についてお伺い致します。

先日ハローワークに電話にて問い合わせをしたところ、
失業保険の給付を受けるには、『過去2年以内に被保険者期間が12ヶ月以上必要』
との事ですが、自分の場合期間が微妙な為、給付を受ける事が出来るか教えて頂きたいです。

2社にまたがっていますのでよろしくお願い致します。

A社
被保険者期間算定対象期間 賃金支払基礎日数
H22 7/21-8/10 10日
H22 6/21-7/20 20日
H22 5/21-6/20 21日
H22 4/21-5/20 22日
H22 3/21-4/20 21日
H22 2/21-3/20 20日
H22 1/21-2/20 22日
H21 12/21-1/20 21日
H21 11/21-12/20 23日
H21 10/21-11/20 22日
H21 10/1-10/20 14日

B社
被保険者期間算定対象期間 賃金支払基礎日数
H21 4/21-5/20 0日
H21 3/21-4/20 0日
H21 2/21-3/20 9日
H21 1/21-2/20 20日
H20 12/21-1/20 17日
H20 12/2-12/20 15日

以上です。
自分で調べた限りだと、基礎日数が11日以上あっても、算定期間がまるまる1ヶ月無いとカウント出来ないようです。
そうなると、A社の『H21 10/1-10/20 14日』は、1ヶ月としてカウント出来ないという事でしょうか?
それにより、11ヶ月でNGなのか、12ヶ月あるのか変わってきます。

分かりにくいかも知れませんが、回答よろしくお願い致します。
上にある働いた期間はあくまでもあなたが
務めた会社の締め日による日付ですね

基本的に、賃金が支払われた日が14日以上ある月を
一か月月とします。

通常の会社員は失業保険の資格が算定期間6カ月なのですが
ハローワークで12カ月と言われたということは
短時間労働被保険者なのかな

そうなるとやはり個人で受給資格を計算するよりも
ハローワークで受給資格(加入期間)があるかどうか
聞くだけですぐ教えてくれますよ

というのも自分で期間を計算したところで無意味ですから。
結局は雇用保険に加入していたのか会社で実際支払っていたのか
どうかわかりませんので

はやりハローワークに聞くのをおすすめします
介護のために仕事を辞めた場合給付制限はなくならないのでしょうか?
祖母の介護を母親(68歳)一人が全てしていたのですが、
精神的に限界があり、
私(祖母から見ると孫)がパートを辞めました。

パート先はいつ出勤になるかわからなかったり、
出勤時間や退社時間がバラバラ、必要な時だけ働くといった感じの職場で、
規則的に介護を交代しながら働かないと難しい状態なのでやめました。

勤務先から辞める時
「給付制限なしで、すぐ失業保険を受給できるよ」
といわれていたのですが、

職安では「一人で介護をしなければいけない状態なら給付制限がなくなるのですが」と言われました。
職安で貰ったパンフレットには「やむをえない理由」なら給付制限が無いと書いてあったのですが。
交代での介護はやむをえない理由にならないのでしょうか?

不満があると言い続けると「認められるかわかりませんが、一応要介護認定の証明書を持ってきてください」と言われました。
文言上は、介護のためで特定受給資格者(3ヶ月の給付制限がなくなります)となり待機期間7日のみとなります。
そうでなければ、ふつうに給付制限後に需給ですが、求職活動しないとならないです。

ご質問の例は、あなたが働いたとき、母が介護できるから特定受給資格者ではないのではないか、ということです。
あなたでなければ介護できないならというコメントはある程度そのとおりです。
これは、文言上の表現と実際の運用の差ということです。

交代での介護を広く取ってみましょう。
誰かを雇用して介護し、あなたも介護を手伝う、これだとあなたが退職しなければならない理由にはならないですよね。
やむをえない介護理由として認められないわけではないと思いますが、申し立てできるだけの資料など用意しておいたほうがよいと思います。
短時間バイトでの労災保険について。
バイト募集の記事(週4日・1日5・5時間)で待遇のところに「労災保険」とありました。

収入的に社会保険(雇用・健康保険含む)であると、給料から相殺してはほとんど残らない状態になるので応募を
控えようと思うのですが労災のみ。といった事業者もあるのでしょうか?

また労災というのはどこの所轄となるのですか? 社会保険局ですか?

※失業保険を貰いながら行こうと思っています(ハロワに相談したところ週20時間以内であれば可能な自治体でしたので)
ちなみに、医療関係を扱った会社ですが、割と新しい小さな会社のようです。
労災は労働基準監督所が管轄です。
全額企業負担です。
従業員が1人でもある企業は従業員を被保険者にしなければなりません。

ちなみに失業保険を、もらいながらアルバイトをすることは禁止されていますよ。
もしみつかったらヤバいことになりますよ。

失業給付はあくまでも失業している状態で給付されるものなのです。
うつ病になり、前職を昨年7月に退職したあと、雇用保険延長申請をし、新しい会社に就職が決まり、延長申請を解除しないまま働いていましたが、3カ月の試用期間で退職したさい、失業保険はもらえ
ないのでしょうか。今まで失業保険はもらったことがありません。
たぶん、大丈夫だと思います。

受給期間延長手続きは受給申請をしたわけではないので、延長を終了していないのであれば、受給申請もしていないということになりますし、前職の退職が昨年7月で、今すでに試用期間中であっても雇用保険に加入してさえいれば、前職での被験者期間が通算できますから、受給資格はあると思います。

ただし、前回は病気で就労できない状態だったので、給付制限期間は免除されていたはずですが、今回は正当な理由のない自己都合により退職したことになると思いますので、給付制限期間が付いてしまいます。

余談ですが、鬱病でまだ通院中であるのなら、自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の申請が可能です。市区町村の福祉課あたりに問い合わせてください最低でも精神科、心療内科の医療費が浮きます。
現在障害年金2級をもらっていますが失業保険も同時にもらえるのでしょうか
鬱病になり退職して現在障害年金2級をもらっています。退職の際病気なので失業保険延長手続きをしました。
いまも鬱病で2週間に一度通院していますが、短時間のアルバイトでも出来るようになれば失業保険は貰えるようです。
その際失業保険と障害年金2級は同時に貰うことが出来るのでしょうか?
おわかりになる方がおられましたら教えていただきたいのですが宜しくお願いします。
精神の障害年金2級なら働けない状態。
求職活動できるほど回復したなら次回更新で3級になるか停止になります。
回復途中の現状なら両方受給可能なはず。止まるとすれば年金です。

回復してよかったですね。
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