夫の転勤による失業保険の3ヶ月の給付制限について教えてください。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
夫の他県への転勤が決まりました。ただ、夫の会社は単身での転勤のため、
私は夫の転勤中(約1年間)は、現在の仕事を2カ月後くらいに辞めて実家(他県)へ帰ることにしました。
実家に帰る理由としては、こちらに私と夫のどちらの親・親族もいないので私ひとりで生活するには何かあった時に心配なのと、実家で祖父の看病の手伝いをしたいためです。もちろん働く意思はあるので、働きながら看病の手伝いをします。夫の転勤に伴う退職の場合、失業保険は3カ月の給付制限無しにもらえると聞きましたが、私の様な場合でも給付制限無しにすぐにもらえるのでしょうか?
また、転勤の証明として何か書類等が必要なのでしょうか?
あと、実家のある県のハローワークに通うつもりですが、その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
初めてのことでよくわかりません。ご存知の方いらっしゃれば教えていただければと思います。よろしくお願いします。
夫の転居先に行くのではないのでダメです。
※夫との同居を続けるために転居するケースが対象です(正確にいうと転居する結果として通勤不能・困難になるのが条件)。
〉父の看病の手伝い
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」というのもあるんですが、祖父に看護の必要が生じたときに退職するのなら対象ですが、そのようではないようですね。
〉その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
引っ越すのに住民票の届けをしない気ですか?
※夫との同居を続けるために転居するケースが対象です(正確にいうと転居する結果として通勤不能・困難になるのが条件)。
〉父の看病の手伝い
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」というのもあるんですが、祖父に看護の必要が生じたときに退職するのなら対象ですが、そのようではないようですね。
〉その場合、住所を実家の方に移す必要があるでしょうか?
引っ越すのに住民票の届けをしない気ですか?
退職時の雇用保険の手続きについてお聞きします。
長期契約の契約社員として働いていたのですが、会社がきちんと条件を守らないなどの
理由があって、やむなく8月15日に契約期間満了を機に退職しました。
契約期間は3箇月。健康保険と厚生年金、雇用保険に加入していました。
退職の際、離職票が必要の旨を書類で明記して提出したのですが、なかなか書類が
送られて来なくて離職証明書の書類が今日9月2日に届きました。
今から会社に提出するにしても、離職証明書を職業安定所に提出する期限を過ぎて
いるのではないでしょうか?それとも今現在失業保険の受給資格がないから問題が
ないのでしょうか?
勤めていた会社はやたらとコンプライアンスのことについて口癖のように言っていたので、
今回の件について疑問を感じたので質問させていただきました。
詳しい方ご回答下さいますようよろしくお願い致します。
長期契約の契約社員として働いていたのですが、会社がきちんと条件を守らないなどの
理由があって、やむなく8月15日に契約期間満了を機に退職しました。
契約期間は3箇月。健康保険と厚生年金、雇用保険に加入していました。
退職の際、離職票が必要の旨を書類で明記して提出したのですが、なかなか書類が
送られて来なくて離職証明書の書類が今日9月2日に届きました。
今から会社に提出するにしても、離職証明書を職業安定所に提出する期限を過ぎて
いるのではないでしょうか?それとも今現在失業保険の受給資格がないから問題が
ないのでしょうか?
勤めていた会社はやたらとコンプライアンスのことについて口癖のように言っていたので、
今回の件について疑問を感じたので質問させていただきました。
詳しい方ご回答下さいますようよろしくお願い致します。
離職票に関しては、
雇用保険法施行規則7条で「事実のあった日の翌日から起算して10日以内」に資格喪失届を届出ることになっています。
つまり、退職日の翌々日から10日以内に手続することになっています。
確かに、失業保険の受給資格要件を満たしていないので、のんびりしているのかもしれませんが、コンプライアンスには反しますね。
特に19年10月からは、失業保険の受給資格は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間というのが要件になりましたから、前職の離職票と通算して要件を満たす人が増えていますから問題になりかねませんね。
雇用保険法施行規則7条で「事実のあった日の翌日から起算して10日以内」に資格喪失届を届出ることになっています。
つまり、退職日の翌々日から10日以内に手続することになっています。
確かに、失業保険の受給資格要件を満たしていないので、のんびりしているのかもしれませんが、コンプライアンスには反しますね。
特に19年10月からは、失業保険の受給資格は、過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間というのが要件になりましたから、前職の離職票と通算して要件を満たす人が増えていますから問題になりかねませんね。
失業保険について。
本当の退職理由が結婚して関東から遠方に旦那が転勤になったので、通える距離ではなく、やむなく辞職したのですが、
離職票には会社都合で事業縮小の為ってしたから、何もいわず、お互いの為だからそのままハローワークへ出してっていわれたんですが、これによって、会社側にメリットがあることもありますか?
こちら側は多分メリットしかないと思うのですが。
会社が少しグレーな所があり、監査が入ると税金、賃金、労働時間の面とかでひっかかるというのを知ってしまっているので、気になりました。
本当の退職理由が結婚して関東から遠方に旦那が転勤になったので、通える距離ではなく、やむなく辞職したのですが、
離職票には会社都合で事業縮小の為ってしたから、何もいわず、お互いの為だからそのままハローワークへ出してっていわれたんですが、これによって、会社側にメリットがあることもありますか?
こちら側は多分メリットしかないと思うのですが。
会社が少しグレーな所があり、監査が入ると税金、賃金、労働時間の面とかでひっかかるというのを知ってしまっているので、気になりました。
本来であれば、結婚により通勤不可能な場所に転居のために離職したのであれば「特定理由離職者」です。
しかし、会社の方で事業縮小でと言う理由にしてくれたのであれば会社都合ですから特定理由離職者よりもまだ有利な条件で支給が受けられます。会社側にはメリットはありません。会社としては自己都合なんかにして下手に騒がれると具合が悪いのであなたが有利になるようにしたのでしょう。あくまでも推測ですが。
しかし、会社の方で事業縮小でと言う理由にしてくれたのであれば会社都合ですから特定理由離職者よりもまだ有利な条件で支給が受けられます。会社側にはメリットはありません。会社としては自己都合なんかにして下手に騒がれると具合が悪いのであなたが有利になるようにしたのでしょう。あくまでも推測ですが。
失業保険の手続きについてですが、1年半前に退職した会社の離職票など失業保険の手続きに必要な書類をを紛失して(もしかしたら発行してないかもしれません・・)手元にないのですが、
その場合は、1年半前に退職した会社に発行をお願いすることは可能でしょうか?宜しくお願いします><
その場合は、1年半前に退職した会社に発行をお願いすることは可能でしょうか?宜しくお願いします><
失業保険の手続きについては置いておいて、離職票は発行している場合と発行していない場合では依頼先が違いますよ。
まだ発行していない場合は退職した会社に発行をお願いするしかありません。
しかし、発行したものをあなたが扮していた場合は、最寄りの安定所に行き、必要な書類を書けば再発行可能です。
その場合は本人確認できる身分証明書(免許証等)と印鑑を持って行って下さい。
(退職した会社に依頼する必要はありません)
まずは発行済かどうかを確認するために、安定所に行って(身分証明書なども持参の上で)確認してみてはいかがですか?
まだ発行していない場合は退職した会社に発行をお願いするしかありません。
しかし、発行したものをあなたが扮していた場合は、最寄りの安定所に行き、必要な書類を書けば再発行可能です。
その場合は本人確認できる身分証明書(免許証等)と印鑑を持って行って下さい。
(退職した会社に依頼する必要はありません)
まずは発行済かどうかを確認するために、安定所に行って(身分証明書なども持参の上で)確認してみてはいかがですか?
失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
参考までに貼っておきます。
「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者
「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。
④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者
注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
失業後の保険切替手続きについて。
4月中旬に失業し、まだ健康保険・国民年金への切替手続きを行っていません。
失業保険手続きについてはしてあるのですが、
その際に説明させると思っていたので、未だ未納状態です。
無知ですみませんが、
まずどういった手続き、必要な書類等あれば詳しく教えてください。
ちなみに失業保険手続きの際に離職票などの必要書類を役所に提出してあるのですが、
確か国民年金への切替にも必要と聞き、
そういう場合はまずどうしたら良いのでしょうか?
4月中旬に失業し、まだ健康保険・国民年金への切替手続きを行っていません。
失業保険手続きについてはしてあるのですが、
その際に説明させると思っていたので、未だ未納状態です。
無知ですみませんが、
まずどういった手続き、必要な書類等あれば詳しく教えてください。
ちなみに失業保険手続きの際に離職票などの必要書類を役所に提出してあるのですが、
確か国民年金への切替にも必要と聞き、
そういう場合はまずどうしたら良いのでしょうか?
①「職場の健康保険と厚生年金又は共済年金(国民年金第2号)を辞めた証明書」
なお、名称は退職した会社によって異なります。
②「年金手帳」
③「離職票」又は「雇用保険受給資格者証」
なお、③は失業により納付が困難になった場合の国民健康保険・国民年金・住民税・その他所得を元に計算するもの全ての納付相談(国民年金第1号の場合は、減免や免除)に用いる場合はありますが、①の職場の健康保険・厚生年金又は共済年金を辞めた証明にはなりません。
前の方の回答は少し違います。
昔は確かに正社員で健康保険+職場の厚生年金や共済年金+雇用保険+労災(労災は本人負担なし)の為、全てが一致していました。ですので確かに「離職票又は雇用保険受給資格者証=職場の健康保険や厚生年金又は共済年金を辞めた証明書」でしたが、今は雇用形態が多様化し、非正規雇用が増えた為、必ずしも一致しません。
なお、名称は退職した会社によって異なります。
②「年金手帳」
③「離職票」又は「雇用保険受給資格者証」
なお、③は失業により納付が困難になった場合の国民健康保険・国民年金・住民税・その他所得を元に計算するもの全ての納付相談(国民年金第1号の場合は、減免や免除)に用いる場合はありますが、①の職場の健康保険・厚生年金又は共済年金を辞めた証明にはなりません。
前の方の回答は少し違います。
昔は確かに正社員で健康保険+職場の厚生年金や共済年金+雇用保険+労災(労災は本人負担なし)の為、全てが一致していました。ですので確かに「離職票又は雇用保険受給資格者証=職場の健康保険や厚生年金又は共済年金を辞めた証明書」でしたが、今は雇用形態が多様化し、非正規雇用が増えた為、必ずしも一致しません。
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